過払い金返還請求についてよくある質問をまとめました。是非参考になさってみてください。
| 1.過払い金が発生するのは、どんな場合ですか? | |
| 過払い金=「余分な返済」は簡単に言えば、利息制限法の金利と出資法の金利の差、つまりグレーゾーンと呼ばれる範囲内の金利を貸金業者に取られたことが原因で発生します。長期間、グレーゾーン金利をより多く返済し続けた人ほど過払い金=「余分な返済」がより多く発生している状態であると推測できます。 | |
| グレーゾーン金利での借入期間が と推測できます。ただし、あくまでこれは目安なので、結果は個別事案によって異なります。取引の履歴を基に利息の引き直し計算をしてみないと実際の結果は出ないので注意してください。 | |
| 2.過払い金返還請求は、自分一人でもできますか? | |
| 出来ます。 しかし一般の方が過払い金の返還請求をしようとした場合、貸金業者が取引履歴の開示請求にすぐに応じない、過払い金があることが判明したのになかなか返還に応じない等、少なからず支障を生じることもあります。このような貸金業者と交渉するので、時間と手間を大幅に節約でき、精神的な負担を少なくするためにも、司法書士等の専門家に依頼することが望ましいと考えます。 |
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| 3.過払い金返還請求や任意整理をすると、そのことが家族や勤務先にばれてしまいますか? | |
| 原則としてない筈です。 司法書士が正式依頼を受けた場合、各貸金業者に「受任通知」を発送します。その後、貸金業者は本人、家族、勤務先等に対する電話、郵便、訪問等の取立て、請求行為が禁止されます。その後の貸金業者との和解交渉、返還金の受領等もすべて司法書士が行います。当事務所も本人以外の方には一切連絡をとりません。 ただし、当事務所と本人との間の連絡および報告手段は、電話・メール・郵便を使用しますので、注意が必要です。 このようなご心配をされている方については、正式依頼時にその旨を申し出ていただき、ケースバイケースの対処方法を考えております。 |
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| 4.過払い金返還請求をした場合、何かデメリットはありますか? | |
| 債務整理を行ったものとして、いわゆるブラックリストに載ります。したがっておよそ5年から10年の間はどこからもお金は借りられません。当然クレジットカードも作れませんからカードでの買い物もできません。 しかし、ブラックリストに載るのは債務整理をした「本人だけ」なので、家族(配偶者、子供、親)たちが影響を受けることはありません。 |
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| 5.司法書士に過払い金返還請求を依頼した場合、どんなメリットがありますか? | |
| 手間がほとんどかからないことです。あなたは借りた貸金業者の会社名、借金の額、借りた時期等を司法書士に伝えるだけです。(当事務所の場合は委任契約書に必要事項を記入して郵送すればOKです。)これだけで手続きを開始することができ、取引履歴開示請求から始まり、和解交渉、返還金の受領までの全てを司法書士があなたに代わって手続きいたします。 | |
| 6.すでに完済していますが、今からでも過払い金の返還請求はできますか? | |
| 原則として可能です。 すでに借金をすべて返済し終わってしまい、現在はその貸金業者とは全く取引も何もない、という場合であっても、過去の分について返還請求することもできます。 ただし、過払い金返還請求は10年の時効で消滅してしまうので、その場合だとできません。 |
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| 7.過払い金が返還されるまでどれ位かかりますか? | |
| 貸金業者によって、対応が早い、遅いがあるので断言はできません。 今までの経験上から見ると、司法書士への正式依頼後、およそ3か月から6か月程度かかると思います。 |
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| 8.月々の返済は、今後どうしたらいいですか? | |
| 司法書士に正式依頼した後は、一切の返済をストップしてください。当然新たな借り入れも厳禁です。銀行引き落としでの返済があるのなら、その銀行口座を解約する、もしくは残高をゼロにしてください。 もし貸金業者から直接に電話等で問い合わせが来た場合は、司法書士に任意整理を依頼した旨をはっきりと伝えてください。 |
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| 9.過払い金返還請求の手続きが終了したら、そのあとはどうなりますか? | |
| 過払い金返還請求を行うと、必ず手元にお金が返ってくる=「返還金」があると考える方が多いのですが、全ての場合がそうではないので注意してください。 つまり、「過払い金」、「引き直し後借入残額」、「司法書士に支払う費用」、これらがそれぞれいくらになるのかによって処理方法が変わります。 (⇒委任事項終了後の処理についてを参照) |
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| 10.司法書士に支払う費用はどのようにすればよいのでしょうか? | |
| 依頼者の個々の条件や過払い金の額(返還金、減額金)によって司法書士に支払う費用は異なります。(⇒費用について参照) 原則として、 ![]() (注)ただし、「返還金」があった場合は、随時、その「返還金」で司法書士費用を相殺させていただきますので、その点ご了承願います。 (注)支払い方法は「銀行振込」または「現金書留」になります。また「分割払い」をご希望の方は、ご相談ください。 |
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