過払金返還請求・任意整理 お問い合わせ相談窓口 千葉市043−207−5005 司法書士事務所オフィスリンク

過払い金返還請求匿名メール無料診断 簡単チェック!匿名OK!フォームへはこちらから

過払い金返還請求と任意整理の無料メール相談窓口はこちらから

過払金返還請求・任意整理の相談 無料電話相談・面談相談のご予約について詳しくはこちらから 完全予約制

司法書士事務所オフィスリンク
〒264-0037
千葉県千葉市若葉区源町86−1
TEL 043−207−5055 
FAX 043−207−5032
Email info@officelink07.com

「過払い金返還請求」「任意整理」など債務整理を司法書士がお受けいたします。消費者金融などの多重債務・借金返済方法ご相談ください。

【営業地域】
千葉市、船橋市、八千代市を中心エリアとして千葉県全域、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県


リンク集

携帯サイト:QRコード http://www.tls-officelink.sakura.ne.jp/

過払い金返還請求の流れ(過払い金額確定まで)

こちらでは、ご依頼をいただいてから過払い金返還請求、そして和解書の取り交わしまでの流れをご説明いたします。過払い金返還請求は、あなたに代わり当事務所が行いますので、受任後(3以降)は特別な作業は不要です。また、ご説明にあたり、当サイト上独自の用語が登場します。これらの用語については、「当サイト上の用語説明」を参照して下さい。 ⇒「当サイト上の用語説明」へ


(1)まずは匿名無料メール診断
当事務所にて、おおよその過払い度診断と今後の方針について提案いたしますので、ご検討下さい。
ご納得された方は、正式依頼をお願いします。
(2)正式依頼
正式依頼メールの送信
診断結果メールに付されているフォームからメールにて正式依頼して下さい。
当方より必要書類の郵送
正式依頼メールが届き次第、当事務所よりお客様へ書類と着手金支払いの案内書をお送りいたします。内容をよくお読みください。
面談予約・面談・着手金のお支払い
受任前に面談を致します。前もって電話にて日時を予約して下さい。面談時に必要な書類等は予約時にお知らせいたします。当日ご持参下さい。
着手金は案内書に従い指定口座へ振込み、現金書留、または面談時にご持参にてお支払いをお願い致します。

==========≫ ここでお客様の作業終了 ≪==========

(3)受任
2の確認後、受任となります。受任した旨をメールでお知らせいたします。
(4)受任通知を各借入先に郵送・取引履歴の開示請求
借入開始時から現在までの取引履歴を貸金業者に開示請求します。(完済分も同じです)
これ以降は、貸金業者と当事務所間で連絡を取ります。お客様が直接、貸金業者へ連絡をしたり、返済や借入はしないで下さい。
(5)利息の引き直し計算・過払い金額の確認
開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく利息の引き直し計算をします。
過払い金が発生している場合
過払い金が発生していない場合
(6-A)過払い金返還請求 (6-B)今後の方針について打ち合わせ
過払い金返還請求はできませんが、債務整理についての御相談に応じます。
 
(7)貸金業者との和解交渉
利息の引き直し計算により、算出された過払い金額をもとに貸金業者と交渉します。
(8)貸金業者と和解成立
これにより、利息制限法に基づく引き直し後借入残高・過払い金額が確定します。
過払い金額と引き直し後借入残高を比較して
過払い金額<引き直し後借入残高の場合 過払い金額=引き直し後借入残高の場合 過払い金額>引き直し後借入残高 の場合
(9-A)貸金業者に弁済計画の提示 (9-B)過払い金と借入金を相殺 (9-C)貸金業者と返還方法について交渉
過払い金があるので、引き直し後借入残高は減りますが、過払い金額より引き直し後借入残高の方が多いため借金は残ります。ただし、(@)借金が今より減ること、(A)利息が見直せること(多くの場合は、残りの返済は無利息になります。)、(B)分割弁済の交渉ができること、など生活を立て直すチャンスが生まれます。
過払い金引き直し後借入残高全額の返済に充当します。全額充当できるので、借金はなくなりますが、過払い金として手元に返ってくる現金はありません。
過払い金引き直し後借入残高全額の返済に充当します。全額充当でき、なお、過払い金が残るので、過払い金を取り返すことができます。 この金額の返還期日等につき業者と交渉のうえ決定します。
(10-A)和解書の取り交わし 新たな返済の開始 (10-B)和解書の取り交わし (10-C)和解書の取り交わし 過払い金の返還
9−A の内容に基づき、貸金業者と和解書を取り交わします。これ以降は、この和解内容に基づいて新たな返済計画により返済を開始します。
委任事項終了後Tのケースへ
9−B の内容に基づき、貸金業者と和解書を取り交わします。これにより、貸金業者との取引は全て終了となります。
委任事項終了後Uのケースへ
9−C で確定した内容に基づき和解書を取り交わします。司法書士の口座に返還金が振り込まれます。
委任事項終了後Vのケースへ
以降、手続き終了後の処理についてはこちら⇒
過払い金返還請求の流れ(過払い金額確定まで)のページトップへ